6月末を期限に見直しが予定されていたOECDガイドラインだが、今回の見直しでは変更はなく、現行どおりに、超々臨界石炭火力発電プラントについては、引き続き、OECD加盟国のECA(輸出信用機関)の支援対象になる。OECDガイドラインは、OECD加盟国の輸出信用に関する規定を定めたもので、その規定は「紳士協定」で、法的拘束力は無い。